01 — 相続・遺言
ご家族の想いを、かたちに。
大切な方を亡くされたあと、悲しみが落ち着かないうちに、期限のある手続きが次々とやってきます。
誰が相続人なのか、どんな財産があるのか。まずはそこを確かめるところから、ご一緒に進めます。
こんな方へ
- 相続の手続きを、何から始めればよいか分からない
- 戸籍を集めるのが大変で、途中で止まってしまった
- 遺産分割の話し合いの内容を、書面に残しておきたい
- 元気なうちに、遺言書を用意しておきたい
サポート内容
- 戸籍の収集による相続人の調査、相続関係説明図の作成
- 相続財産の調査、財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書(自筆証書・公正証書)の文案作成と手続きのご案内
- 預貯金の名義変更に必要な書類のご準備
相談のとき、何を持っていけばよいですか。
お手元にあるものだけで構いません。戸籍謄本、通帳、不動産の権利証や固定資産税の通知書などがあれば、より具体的にお話しできます。何もお持ちでなくても、お話をうかがうところから始められます。
相続人の間で意見が分かれています。相談できますか。
争いのある事案の代理交渉は弁護士の業務にあたるため、行政書士はお受けできません。話し合いがまとまった内容を書面にする段階からお手伝いします。ご状況によっては、弁護士をご紹介します。
手続きにはどのくらいの期間がかかりますか。
相続人の人数や本籍地の移動の回数によって変わります。戸籍の収集だけで数週間かかることもあります。初回のご相談で、おおよその見通しをお伝えします。
02 — 許認可申請
開業の第一歩を、着実に。
営業許可は、要件を満たしていることを書面で示す作業です。書類の不備で差し戻されると、開業の予定そのものが遅れてしまいます。
要件の確認から書類の作成、窓口への提出まで。本業の準備に集中していただけるよう、手続きはお任せください。
こんな方へ
- 開業の予定は決まっているが、許可の取り方が分からない
- 自分が許可の要件を満たしているか確かめたい
- 役所に出す書類を、そろえる時間が取れない
- 許可の更新期限が近づいている
おもな取扱分野
- 建設業許可(新規・更新・業種追加)
- 飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出
- 古物商許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 宅地建物取引業免許、運送業許可 ほか
許可が必ず取れると約束してもらえますか。
いいえ。許可の可否を決めるのは行政庁であり、結果をお約束することはできません。ご相談の段階で要件を丁寧に確認し、満たしていない点があれば、どう整えれば要件に近づくかをお伝えします。
開業日が決まっています。間に合いますか。
許可の種類によって、申請から処分までの標準的な期間が定められています。ご希望の開業日から逆算し、いつまでに何をそろえる必要があるかを最初にご案内します。
許可を取ったあとの手続きもお願いできますか。
はい。更新申請、変更届、決算変更届(事業年度終了届)などにも対応しています。期限のあるものは、時期が近づいた際にご案内します。
03 — 在留資格・ビザ
日本での暮らしと仕事を、丁寧に支えます。
在留資格の手続きは、提出する資料の量が多く、審査の視点も分野ごとに異なります。ご本人にとっては、生活そのものがかかった手続きです。
申請取次の届出をした行政書士として、書類の作成から出入国在留管理庁への申請の取次まで対応します。
こんな方へ
- 外国人の方を採用したいが、手続きが分からない
- 在留期間の更新が近く、書類の準備に不安がある
- 日本で会社を立ち上げ、経営・管理の在留資格を得たい
- 家族を日本に呼び寄せたい
- 永住許可や帰化を考えている
サポート内容
- 在留資格認定証明書交付申請(招へい)
- 在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請
- 経営・管理、技術・人文知識・国際業務 などの各種資格
- 家族滞在、定住者に関する手続き
- 永住許可申請、帰化許可申請のサポート
本人が窓口へ行かなくてもよいのですか。
申請取次の届出をした行政書士が、ご本人に代わって申請を取り次ぐことができます。ただし手続きの種類やご事情により、ご本人の出頭が必要になる場合があります。事前にご案内します。
許可されるかどうか、見込みを教えてもらえますか。
審査するのは出入国在留管理庁であり、結果をお約束することはできません。ご状況をうかがったうえで、審査で問われやすい点と、資料でどう説明できるかを率直にお伝えします。
日本語でのやり取りに不安があります。
やさしい日本語で、ゆっくりお話しします。ご希望に応じて、書類の要点をまとめた英語の説明資料もご用意します。まずはご相談ください。
04 — 会社設立・契約書
事業の土台づくりを支えます。
会社の目的、役員の構成、事業年度。設立時に決めることは、そのあとの経営に長く効いてきます。
取引が始まってからは、契約書が事業を守ります。「この内容で結んで大丈夫か」という段階から、ご相談ください。
こんな方へ
- これから会社を設立したい
- 定款に何を書けばよいか分からない
- 取引先から示された契約書の内容を確かめたい
- 自社の取引に合った契約書のひな形を用意したい
サポート内容
- 定款の作成、電子定款による認証手続き
- 設立に必要な各種書類の作成
- 業務委託契約書、売買契約書、賃貸借契約書などの作成
- 取引先から示された契約書の内容確認
- 内容証明郵便の作成
電子定款にすると、何が変わりますか。
紙の定款に必要な収入印紙が不要になります。当事務所で電子定款に対応していますので、その分の費用を抑えていただけます。
会社設立と、許認可の取得を同時にお願いできますか。
はい。建設業や飲食業のように許可が必要な事業では、定款の目的の書き方が許可の審査に関わります。設立の段階からあわせてご相談いただくのが安心です。
契約書の確認だけでもお願いできますか。
はい、承ります。ただし、すでに紛争になっている案件の対応は弁護士の業務です。その場合は速やかにお伝えし、必要に応じて弁護士をご紹介します。
まずは、話すことから。
どの業務にあたるか
分からなくても、大丈夫です。
お話をうかがったうえで、必要な手続きを整理してお伝えします。初回のご相談は無料です。
お電話でのご相談(平日 9:00–18:00)03-1234-5678
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